各種ガイドライン及び規則

抄録原稿および投稿論文等の倫理的配慮に関するガイドライン

 

1.人を対象とする抄録原稿及び投稿論文は、本学会倫理綱領等に準拠し、発表について対象者(本人および必要な場合は保護者を含む関係者等、以下同様)に説明し同意を得たものでなければなりません。

2.抄録原稿(学会発表を含む)及び投稿論文は、個人が同定されないようプライバシーの保護には充分に留意してください。

3.プライバシーの保護のために、事例の情報の抽象化、記号化はしてもよいですが、事実と異なる記載をしてはいけません。

4.プライバシー保護のため以下のような配慮を行なってください。

(1)事例理解のため必須情報(例えば、地名、職業、職場名、学校名など)を表記する場合には、固有名詞は使用せず一般名称にとどめる。

(2)固有名詞を記号化する場合には、実際のイニシャルは使用せず、ABC順等にする。

(3)面接経過等の年月は、開始時を「X年3月」、その後の経過は「X+4年5月」あるいは「6年7か月後」などと記載する。

5.所属機関または関連機関に倫理審査委員会が設置されている場合は、倫理審査委員会に研究計画を示し承認を得たものでなければなりません。臨床実践の過程を事例研究等にまとめる場合にも、原稿等を倫理審査委員会に提出して承認を得ることが望ましいです。

6.所属機関または関連機関に倫理審査委員会が設置されていない場合は、抄録投稿時または論文投稿時に「倫理規定のチェック項目」や「投稿規定」等を必ず確認し遵守してください。

 

附則

本ガイドラインは、平成18年8月27日より施行する。
本ガイドラインは、一部改訂し、令和元年8月24日より施行する。
本ガイドラインは、一部改訂し、令和2年8月22日より施行する。
本ガイドラインは、一部改訂し、令和5年3月23日より施行する。

 


top▲