裁定審議会

裁定審議会

裁定審議会は倫理規程の第1条に則り、設置しております。

会員の倫理に関する疑義や、本会が定める倫理綱領の遵守に問題が発生した場合に開催されます。第10期裁定審議委員は小関哲郎さん、田中究さん、豊田裕美さん、西田晴香さん、平岡延英さんです。

裁定審議会の開催を求める必要性を有した方(会員・一般)は、文書にて裁定審議委員会あてに直接通告してください。回答を返送する都合上、通告文書内には氏名と連絡先を明記してください。

通告文書宛先
〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター
株式会社 国際文献社内
日本ブリーフサイコセラピー学会事務局気付
裁定審議委員会宛

郵送された文書については、事務局は開封せずに、裁定審議委員会宛に郵送いたします。秘密保持のために転送手続きをとっておりますので、お返事までに一定期間かかることをご承知おきください。1ヶ月以上、何のお返事もない場合、不達の恐れもありますので、学会事務局にご連絡ください。

なお、手続きについてご不明の点は、倫理会則委員会()にお問い合わせください。手続きについてのお問い合わせは、匿名でも受け付けます。

日本ブリーフサイコセラピー裁定審議規則

第1条(目的)
この規則は、日本ブリーフサイコセラピー学会倫理規程第1条の裁定審議会設置に伴い、裁定審議の進行に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(倫理問題の通告)
倫理問題の存在を認識し、裁定審議会の開催を求める必要性を有した者(会員・一般)は、裁定審議長宛に、氏名・連絡先を明記して文書にて通告することができる。
第3条(裁定審議の構成員)
倫理問題の審議においては、選出された裁定審議員が審議の任を負う。しかし、通告内容に照らして、審議に加わらない方が良いと判断される場合、当該案件の裁定審議から外れることとする。
第4条(審議過程)
裁定審議は、できるだけ速やかに以下の手順によって行う。

(1) 裁定審議員は、案件における倫理綱領違反の可能性の有無、および当事者から陳述を得られるか否かを検討し、審議会の開始または不開始を決定する。
(2) 裁定審議の開始または不開始の決定は、通告受付から約1カ月以内に行い、その決定を通告者および会長に通知する。
(3) 裁定審議会を開催する場合、公正な場所で通告者・被通告者等の聴取を実施し、3ヶ月以内を目処に裁定案を作成し、会長に提出する。ただし、やむを得ない事由があるときは、延長することができる。
(4) 会長は裁定案に異議が無い場合、裁定案を日本ブリーフサイコセラピー学会の裁定として確定する。異議がある場合、再審議を求めて裁定案を裁定審議会に差し戻すことができる。いずれの場合おいても、裁定案受付から約1か月以内に実施する。
(5) 会長は、裁定を確定から約2週間以内に通告者および被通告者に通知する。
(6) 通告者および被通告者は、裁定に異議がある場合、約3週間以内に会長宛に文書にて異議申し立てをすることができる。
(7) 会長は異議申し立てがあった場合、「裁定審議会に審議を差し戻す」もしくは、「異議申し立てを却下」することができる。その決定は、異議申し立てが会長に届いた日から約1ヶ月以内に通告者および被通告者に通知される。
(8) 会長は審議内容および裁定を理事会に報告する。理事会は対象者の人権に配慮した上で、処分事由の公開あるいは非公開についての意見を申し添えることができる。
(9) 裁定は会長名において実行し、総会にて会員へ報告する。

附則:本規則は2011年11月5日より施行する。


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