会則
日本ブリーフサイコセラピー学会 会則
第1条
本会は日本ブリーフサイコセラピー学会と称する。
第2条
本会の所在地を、東京都新宿区山吹町358-5アカデミーセンター(株)国際文献社内に置き、設立年月日を平成7年4月1日とする。
第3条
本会はブリーフサイコセラピーの研究を推進し、その成果の普及に貢献することを、および、会員相互の知識交流および親睦を図ることを目的とする。
第4条
本会は次の事業を行なう。
年次大会、研修会
研究紀要、研究資料等の刊行
国内・外における関係学術団体との連携
その他この学会のために必要な事業
第5条
会員はブリーフサイコセラピーに関する学術の知識を持つ研究者・心理臨床家等で、本会の目的に賛同し、会員たるにふさわしいと常任理事会の承認を受けた者とする。
第6条
本会の会員は、次の3種とする。
正会員
医療・教育・心理・福祉・産業・司法などの領域における、守秘義務を有する対人援助職であり、ブリーフサイコセラピーを志向しており、かつ、大学卒業資格を有する個人。または、常任理事会が、上記と同等と認めた個人。正会員は、年次大会での発表の申請および学会誌への投稿をすることができる。
賛助会員
本会の事業に継続的に財政的援助を寄せた個人、団体および法人。ただし、年次大会での発表の申請および学会誌への投稿をすることはできない。
名誉会員
本会の事業に特別の貢献があったと理事からの推薦を受け、理事会が認めた個人
第7条
本会は顧問を置くことができる。顧問は本会の事業に指導・助言を行なう。顧問は理事会の推薦を受けた者とする。
第8条
本会に入会しようとする者は、本会正会員2名からの推薦署名・捺印を備えた所定入会申込書に、入会金および当該年度の年会費を添えて本会事務局に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。
第9条
入会金および会費は細則に定める。
第10条
会員は毎年3月31日までに、その年度の会費を納めなければならない。
第11条
会員が病気療養、出産、海外居留等により一時的に休会を希望するときは休会届を、また復会をする場合は復会届を提出しなければならない。適用期間は年度単位とし、当該年度の会費は免除となり、正会員としての扱いが停止される。本件の申請者は、休会前年度までの会費を完納していることを条件とする。
第12条
退会するときは、その旨を本会事務局に届けること。ただし既納会費は返却しない。また連続して3年間会費を滞納した場合、自動的に会員資格を失うものとする。
第13条
会員が社会的倫理にもとる、あるいは本会の趣旨に反する行為によって、本会の名誉を傷つけることがあったとき、裁定審議会の裁定案を受けて会長は、その会員の処分を決定し、総会にて報告することが出来る。
第14条
本会に次の役員を置く。
会長 1名
理事 本会の運営に必要な人数
監事 2名
第15条
会長は本会を代表し、一切の会務を総括する。
理事は理事会を組織し、会務を遂行する。
常任理事は各委員会長を兼務し、理事会の業務に関する重要事項について審議し、助言する。
監事は会計を監査し、これを理事会に報告する。
第16条
理事、監事は正会員の中から選任する。理事は互選により、会長、常任理事を選ぶ。会長は監事2名、事務局長及び適宜、副会長若干名を指名し、理事会の承認を得る。
第17条
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、会長は重任できない。
第18条
会長は毎年1回総会を招集し、議長となり、総会を主宰する。
第19条
総会は会員をもって組織し、会の重要事項を審議する。
第20条
年次大会の会長は、理事会において、正会員の中から選出する。大会会長は、定期学術集会を主宰する。その任期は1年とし、定期大会終了の翌日より次期大会終了の日までとする。
第21条
本会に常置および特別審議会を置くことができる。
第22条
本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年の3月31日までとする。
第23条
本会則の改正は、出席した理事の3分の2以上の同意によって行われる。
附則
本会則は、平成3年5月18日より施行するものとする。ただし、当分の間、発起人会をもって理事会とする。
附則
本会則は、一部改正し、平成7年4月1日より施行するものとする。
附則
本会則は、一部改正し、平成11年7月25日より施行するものとする。
附則
本会則は、一部改正し、平成12年8月1日より施行するものとする。
附則
本会則は、一部改正し、平成17年8月7日より施行するものとする。
附則
本会則は、一部改正し、平成18年8月27日より施行するものとする
附則
本会則は、一部改正し、平成19年8月26日より施行するものとする。
附則
本会則は、一部改正し、平成21年8月21日より施行するものとする。
附則
本会則は、一部改正し、平成23年11月5日より施行するものとする。
附則
本会則は、一部改正し、平成26年8月31日より施行するものとする。
附則
本会則は、一部改正し、平成27年7月20日より施行するものとする。
附則
本会則は、一部改正し、平成28年7月31日より施行するものとする。
附則
本会則は、一部改正し、令和元年8月24日より施行するものとする。
細則
▼入会金
全会員:5,000円
▼年会費
正会員:7,000円
賛助会員:一口30,000円とし、一口以上
*以上の細則は、平成19年度会計から適用とする。
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