選挙規則

選挙規則

日本ブリーフサイコセラピー学会 選挙規則

【第1章 総則】
第1条(役員等選任手続き)
会則第16条の会長、副会長、及び理事(以下「役員等」という。ただし監事を除く)の選任の手続き及び方法は、この規則の定めるところによる。

第2条(役員等選挙の実施)
役員等の選任は、選挙による。

第3条(役員等の定数決定)
役員等の選挙に先立ち、当期の常任理事会は、会則第14条に基づき、次期理事会の具体的な定数を決定する。

第4条(選挙権者)
役員等の選挙においては、選挙公示の日の属する当期に理事である者が、投票できる権利(以下「選挙権」という)を有する。

第5条(被選挙権者)
役員等選挙において、役員等に選任される者(以下「被選挙権者」という)は、次の各号に定める者とする。
ただし、選挙公示日の前年度までに入会し、かつ、会費を滞りなく納めている者でなければならない。
1 選挙公示日時点において、現に理事を務める者
2 次条の定めに従い、選挙管理委員会に対して立候補届を提出した者
3 次条の定めに従い、正会員の推薦により候補者に指名された者

第6条(候補者の立候補、他薦)
1 役員選挙の候補者は、正会員のうちから自らの意思に基づく立候補によりこれを募るものとする。
2 前項に定めるほか、他の正会員の推薦により候補者を指名することができる。この場合、2名以上の正会員たる推薦人を必要とする。
3 本条第1項及び第2項による候補者は、選挙管理委員会に対して書面による意思表示をもって行うものとする。
ただし、前条第1項に該当する者については、選挙管理委員会に対して口頭等の適宜の方法により意思表示をすることができる。
4 本条第2項による候補者の意思表示については、2名以上の正会員たる推薦人との連署のある推薦届によらなければならない。

 

【第2章 選挙管理委員会】
第7条(選挙の管理)
この規則による選挙は、選挙管理委員会(以下「委員会」という)が管理する。

第8条(選挙管理委員会)
委員会は5名以内の委員をもって構成する。

第9条(選挙管理委員会の委員)
1 委員は、常任理事会で選任する。
2 委員が欠けたときは、常任理事会で速やかに委員を新たに選任する。
3 委員は、委員長1名を互選する。
4 委員長は会議を総理し、選挙管理委員会を代表する。
5 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
6 委員の任期は、選任された年の4月1日から3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

第10条(委員の資格)
1 委員は、候補者または推薦者になることができない。
2 会長、副会長、理事、監事は委員となることができない。

第11条(委員の任務)
1 委員は、選挙に関する公示、立候補及び候補者推薦の届出の受理、投票、及び開票の管理、並びに当選者の決定、その他選挙に関する事務を管理し、これを執行するものとする。
2 この規則の実施に必要な事項は、委員会が定めることができる。

第12条(事務局)
委員会の事務局は、本学会の事務局に置く。

第13条(委員会の決議)
1 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ議事を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合には委員長の決するところによる。
4 委員会の議事については、議事録を作成し、委員長の確認を経て、前条の事務局に保存するものとする。

 

【第3章 立候補手続き】
第14条(立候補及び辞退)
1 第6条に基づき、理事の候補者になろうとする会員は、選挙の公示の日から14日以内に予め定められた立候補届及び推薦届を委員会に提出しなければならない。
2 候補者は、投票開始日の14日前までに予め定められた候補者辞退届出書を委員会に提出して、候補者を辞退することができる。
3 候補者を辞退した者は、同一の選挙において再び候補者となることはできない。

第15条(候補者の公示)
1 委員会は、前条の候補者の氏名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名という。以下同じ。)を役員選任選挙候補者名簿に記載し、会員に対して適宜の方法で通知しなければならない。
2 委員会は、候補者が辞退した場合には、会員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

 

【第4章 選挙】
第16条(選挙の公示)
委員会は、投票の開始日および期間、方法等を定め、投票開始日の40日前までに選挙の公示をしなければならない。
投票期間は、通常2週間程度設けるものとする。

第17条(選挙)
1 選挙は、選挙権を有する会員の投票により行う。
2 投票は、委員会が定めた所定の投票用紙に候補者の氏名を記入し、それを予め定められた投票用紙封入用封筒に入れ密封した上、郵送により行う。
3 投票は、前2項に定められる郵送によるもの以外は無効とする。

第18条(投票日)
委員会は、郵送による投票の開始日および締切日を定め、投票期間を設けなければならない。

第19条(選挙の方法)
役員等の選挙は、無記名式投票によって行う。

第20条(開票)
1 委員会は、第18条に定める投票期間の締切日の消印をもって、投票を締め切る。
2 委員会は、投票締切り後、直ちに開票する。
3 開票には、常任理事1名以上の立会を必要とする。

第21条(投票の無効)
次の投票は無効とする。
1 所定の投票用紙によらないもの
2 投票用紙に、第17条第2項記載の投票方法に基づく記載事項以外の事項を記載したもの。
3 記載内容を確認し得ないもの
4 第17条第2項に反し、投票用紙封入用封筒に密封されていないもの
5 第18条に定める締切日を徒過する日の消印があるもの

第22条(当選者の決定)
委員会は、次の各号に従い当選者を決定する。
1 得票数の多い者から順次理事定数に充つるまでを当選者とする。
2 得票数が同数の場合にはくじによる。
この場合において、くじは、委員会の委員長又は同委員長が委員会の委員の中から指名したものが引くものとする。

第23条(当選後の処理)
委員会は、当選者の氏名をすみやかに会員に通知しなければならない。

第24条(当選者の就任不能)
選挙の当選者が就任することができないときは、次点者又は次順位者を当選者とし、次点者又は次順位者がいないときは、再選挙を行う。

第25条(会長の選出)
1 当選した理事は、当選した理事の中から会長を選挙する。この場合の会長選挙については、適宜の方法により投票を行い、得票数の最も多い者を会長と定めるものとする。
2 前項により決定した会長候補者が会長就任を辞退した場合には、得票数の次に多い者を会長と定めるものとする。
3 本条第1項、及び第2項に拘わらず、過去に会長に就任した者については、再任することができない。

第26条(副会長の選出)
副会長は、当選した理事の中から会長がこれを指名する。ただし、理事会の承認を得なければならない。

 

【第5章 再選挙】
第27条(再選挙)
再選挙に関する手続きは、この規定の定めるとおりとする。

 

【第6章 その他】
第28条(準拠規定)
役員等の選任の手続き及び方法について、この規則に定めがない事項については、選挙管理委員会の定めるところによる。

第29条(規則の見直し)
1 本規則については、3年毎に理事会において見直しを行う。
2 本会則の改廃は、理事会において行う。この場合、理事の2分の1が出席し、かつ出席した理事のうち3分の2の同意を必要とする。

 

附則
本ガイドラインは、令和7年10月15日より施行する。


top▲